株式会社 ビルド21

分譲地・売り土地・新築分譲住宅など不動産情報(静岡県浜松市)

会社情報

株式会社 ビルド21
株式会社 ビルド21


【住所】
〒435-0047
静岡県浜松市東区原島町39

【TEL】
053-461-2100

【事業内容】
開発事業部
建築事業部
賃貸事業部
砂利採取事業部
マンション事業部

 

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Q&A

Q1.気になる土地が見つかったら、まずどうすればいいですか?

まずは、ビルド21までご連絡下さい。

【TEL:053-461-2100】
【E-mail:info@bricktown.jp

詳しくはこちらのページでも紹介しております。(「土地購入の流れ」のページへ)

 

Q2.土地の代金以外にかかる諸費用は、どのくらいですか?

収入印紙(印紙税)…
10,000円~15,000円くらいです。土地の売買価格によって変わります。

土地売買価格                     収入印紙代
500万円超~1,000万円以下… 10,000円
1,000万円超~5,000万円以下… 15,000円


登記費用(登録免許税)…
土地の場合
土地の名義をビルド21からお客様へ移す登記(土地所有権移転登記)をする時、
登録免許税がかかります。
この手続きは、司法書士へ依頼しますのでスムーズに完了します。


固定資産税・都市計画税
お客様にご負担いただく分は、
土地のお引渡し翌月分から、その年度末までの分です。(月割計算)

土地のお引渡しが平成24年8月の場合、平成24年8月~平成25年3月分までをご負担いただきます。
詳しくはビルド21までお尋ね下さい。

住民票や印鑑証明などの必要書類を揃えていただければ、
ややこしい業務はビルド21が全て行いますので、ご安心下さい。
詳しくはお気軽にご相談下さい。

 

Q3.仲介とか媒体、売主とは、どういう意味ですか?

不動産の販売形態は大きく2つに分かれます。

売主…その不動産の所有者が、直接販売している物件です。


 
ビルド21の売土地は、この販売形態です。
この場合には、仲介手数料はかかりません。

仲介…その不動産の所有者が、不動産会社に依頼して販売している物件です。
            広告には、その不動産会社の名前で物件が掲載されています。
            仲介と媒介はほぼ同じ意味です。
            仲介の場合には、不動産会社への仲介手数料がかかります。

 
1.不動産の所有者(売主)は、買主を見つけてほしいので、不動産会社へ売却の依頼をします。
2.買主(購入者)は、不動産会社に物件の購入を依頼します。
3.不動産会社は、売主と買主との間で売買契約を成立させます。
4.買主と売主は、成功報酬として、不動産会社に仲介手数料を支払います。
 
仲介手数料はどのくらいかかる?
 
売主や買主の依頼者が不動産会社に支払う仲介手数料の上限額は、宅建業法によって決められています。
売買価格
仲介手数料
200万円以下
5%+消費税
200万円超~400万円以下
4%+20,000円+消費税
400万円超
3%+60,000円+消費税
 
売買価格が1,500万円の不動産の場合,

1,500万円×3%+60,000円×1.08(消費税)=550,800円
 
ビルド21が売主の土地には、この仲介手数料がかかりません。

 

Q4.土地には消費税はかからないのですか?

土地の売買代金には、消費税はかかりません。
不動産を買ったときには、建物の部分や建築費用、仲介手数料には消費税がかかります。
建物は一般的に価値が下がっていき、最終的には消費されるのに対し、土地は価値の変動があるにしても消費されることはないという考えです。

 

Q5.不動産取得税とはどんな税金ですか?

土地や建物を買ったり建物を建築した人が取得後、一度だけ課税される税金です。
買った時、すぐに支払うものではなく、買った3~4ヶ月後に支払います。

土地の不動産取得税の場合
土地を購入されてから3年以内に、その土地の上に住宅を新築された場合、ほとんど戻ってきますのでご安心下さい。

取得してから3ヶ月後ぐらいに、納税通知書が届きます。
期限までに一旦、お支払い下さい。
住宅が完成したら、財務事務所で申告の手続きをすると、支払った不動産取得税から軽減された分が戻ってきます。(手続きについては詳しくご説明いたしますのでご安心下さい。)
土地の広さが200m2までは、軽減措置がありますので、200m2を超えた分にだけ課税されます。

例えば、面積200m2(60.5坪)、固定資産税評価額800万円の土地を購入した場合の
不動産取得税は12万円ですが、住宅を新築した場合、申告をすれば全額戻ってきます。

納税通知書が届いた時、その土地の上に既に住宅が完成している場合は、納付の期限前に財務事務所で申告の手続きをすると軽減された額の支払いだけで済みます。
また、住宅の完成が納付の期限以降になることが明らかな場合は、支払いの期限を先延ばしにすることが出来ます。

 

Q6.建築条件付きの売土地とはどういう意味ですか?

その宅地を販売している業者の指定の建築会社と、土地売買契約から一定期間内に建築請負契約を結ぶこと、つまり、その指定の建築会社でしか、住宅を建てられないということが条件として付いている土地のことです。
その期間内に建築請負契約が成立しない場合は、
土地の売買は白紙となり、支払い済みの金銭は全額返還されます。

ビルド21が売主の土地には建築条件は付いておりませんので、
お客様のお好みの住宅会社でお好きな時期に建築していただけます。

 

Q7.土地だけのローンを組んで購入することは出来ますか?

出来ます。
民間の金融機関の住宅ローンでは、土地購入後一定期間内に住宅の建築に着手するのであれば、土地の取得についても、住宅ローンとして融資を行うところもあります。
お気軽にご相談下さい。

 

Q8.自己資金が少ないですが、購入出来ますか?

最近では100%ローンや、諸費用も含めた全額ローンを取り扱う金融機関が増えてきました。
安心してローンを組んでいただけると思います。
お気軽にご相談下さい。

 

Q9.車のローンを残して住宅ローンを借りることは出来ますか?

車などのローンがある場合、その毎月の返済額を考慮して、住宅ローンの月々の支払いが可能かどうか等を含めて、総合的に判断されます。
住宅ローンの借入額に影響が出てくる場合があります。
また、車のローンも住宅ローンに含めて、月々の支払いが安くなるものもあります。

 

Q10.ローンの審査が通らなかった場合、手付金はどうなる?

契約自体がなかったことになり、既に支払い済みの手付金も、全額返還されますのでご安心下さい。
その時違約金は発生しませんので、ご安心下さい。

 

Q11.市街化区域とか市街化調整区域とは何ですか?

無秩序な市街化を防止するために、都市計画によって定められた都市計画の区分で、
すでに市街化を形成している区域及び、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことを市街化区域といい、
市街化を抑制すべき区域のことを、市街化調整区域といいます。

 

Q12.市街化調整区域には住宅が建てられるのですか?

原則として、市街化調整区域には建築物を建てることは出来ません。
ただし、例外として一定の条件を満たせば許可により建築することが出来ます。

市街化調整区域では、1区画の土地の広さが最低でも200m2(60.5坪)、
建築物の高さの制限が10mと決められているので、
日あたりと風通しの良い住環境になります。

市街化調整区域内での建築可能区域。
線引き前宅地 大規模既存集落 市街地縁辺集落

 

Q13.今後消費税の引き上げについて教えてください。
平成24年8月に税制抜本改革関係の法律が成立し、今後二段階で
消費税率が引き上げられることとなります。


 
Q14.消費税が上がる前に住宅購入したいのですがまだ間に合いますか?
消費税の税率は、引渡し時点の税率により決定します。
平成26年4月1日までに引渡しができれば5%となりますが、天候などにより工事が遅れ引渡しの予定が
遅くなってします事もあります。

そのようなこともあるため『消費税率引き上げに伴う経過措置』があり、消費税率が上がる半年前
の平成25年9月30日(指定日)までに契約したものについては、仮に引渡しが平成26年4月1日(基準日)以降になってしまっても引き上げ前の税率(5%)が適用されます。ただし、仕様の変更や追加工事など指定日以降の
契約で引渡しが基準日以降となった場合は、変更した部分のみ新税率となります。




Q15.消費税引き上げに合わせて住宅ローン減税はどのように変わるのでしょうか?

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(ただし、年間に控除できる限度額あり)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
この住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、下表のとおり大幅に拡充されています。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。












Q17.住まい給付金って何?
すまい給付金制度は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために導入を予定している制度です。住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。



すまい給付金の対象者

すまい給付金は、

  • 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
  • 収入が一定以下

の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の方が対象となります。

主な要件

  1. 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  2. 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
  3. 収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円以下[10%時]収入額の目安が775万円以下
  4. (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の者

※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。




給付金対象住宅


 

主な要件

  • 引上げ後の消費税率が適用されること
  • 床面積が50m2以上であること
  • 第三者機関の検査を受けた住宅であること 等

※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。

 



住まい給付金の給付額

住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。







すまい給付金の実施期間



 

Q18.住宅の買い時は増税前と増税後どちがお得なの?

経済新聞の記事によると、住宅ローン減税やすまい給付金を受けた場合
消費税増税後の住宅を購入する方がお得になるケースも多いようです。



日本経済新聞2013/10/9掲載記事抜粋